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Monday, November 15, 2004

Blogに関わる著作権

dawnというblogにblogに於ける著作権という記事が書かれている。

これによると、livedoor Blogの規約が改正され、

第8条 (ウェブログの公開について)
(変更後)
本サービスにて作成されている全てのコメントおよびトラックバックを含むウェブログについて、弊社は、利用者への通知なしに無償で利用することができるものとし、利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。

となったそうである。「無償で」という言葉が追加されたのと、「弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しない」という一文が新たに入ったらしい。これでは、利用者の権利が過度に制約されていると考えざるを得ない。

因みに、ニフティのblogサービス「ココログ」の2004年3月16日付の利用規約では、

第11条(ニフティによる利用)
ニフティは、サービスの広告・宣伝、利用促進の目的に限り、メタデータ(RDF Site Summary形式など)で配信されたblog上の情報を、ニフティが管理・運営するWebサイトに掲載することが出来るものとします。

となっており、livedoorに比べると、利用者の権利が尊重されている。一利用者としても現時点では許容できる規定となっている。

また、fc2 blogの利用規約(http://blog.fc2.com/kiyaku.html)では、

■BLOGの公開について
FC2BLOGにて作成される全てのウェブログについて、FC2運営において必要とされる宣伝等を目的として利用者への通知無しに自由に利用する事が出来るものとします。その場合、意図的な削除等は禁止いたします。

(中略)

■財産権について
ユーザーはFC2ブログ内において自己が作成したテキスト・画像等の内容について著作権を有するものとします。
テンプレートに関する著作権はFC2が有します。
変更後のテンプレートも同様にFC2が著作権を有します。
FC2はユーザーが作成したコンテンツを転載、要約する権利を有します。


と、ニフティとほぼ同様の規定であると考えられるが、「財産権について」の項において各著作物の著作権の帰属を確認的に明示している。

ちょっとlivedoor blogは、使いにくそうである。

関連blog:
Pon:ライブドア、規約改定問題
絵文録ことのは:LivedoorBlog以外にも権利侵害規定!ブログ著作権規約を全チェック

(c) 2004, bskklog.

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Comments

はじめまして。
trackback有難うございます。
このようなことが広がって欲しくないですね。Dawnより

Posted by: Dawn | Monday, November 15, 2004 09:58

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Listed below are links to weblogs that reference Blogに関わる著作権:

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