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Sunday, February 06, 2005

Justsystem 「一太郎」特許侵害事件

ジャストシステム

2月3日に書いた記事「『一太郎』特許侵害に関する日経記事」 に対して、MAROONさんからコメントをいただいた。その主旨は、「一般利用者が使用を継続する場合に、たとえ特許侵害が明らかであっても、販売済みの分までの使用をやめさせることは困難」というものであった。

確かに、松下電器産業がすべての利用者に対して使用差し止めの請求をすることは現実にはあり得ないだろう。その利益がないから。

また、法律によると、そもそも、一般の消費者が個人利用で一太郎を使用することは、松下電器産業が有する特許権を侵害することにはならない。どういう行為が特許の侵害になるかということは、法律に規定されており、商品の使用に関しては、大雑把に言うと、業務用(仕事用、ビジネス用)の使用のみが侵害の行為となる。つまり、多くの個人利用者は、事業などの目的で使用しない限りは法的にも問題がない。

逆に、業として使用する場合には、それは特許権の侵害であり、ということは道徳上の問題ではなく違法行為であり、そのような違法行為の場合を含むにもかかわらず「利用者は使用し続けられる」と日経記事が断定するのはいかがなものか、というのが、2月3日の私の記事の趣旨であった。まあ、現実的に訴えられるかどうかと言う問題と、訴えられないからと言って違法行為を行なってよいかという問題は、別問題であると言うこと。

ところで、2月5日、ジャストシステム社の幹部が会見を行ない、「納得できない。控訴して断固戦う。」と強気で語ったとのニュースが出ている。本特許に関する事件としては、2004年8月の訴訟(2005年2月の判決とは別事件)では、ジャストシステム側が勝訴している。そのときのポイントは、文字の「?」というマークが「アイコン」にはあたらず、ジャストシステム社の製品が特許の構成要件を満たさないと言うものであった。一方、今回の(2005年2月)の判決では、絵が付いているために異なった認定となり、特許侵害と判断された。

ジャストシステム社の内藤興人理事は、「絵がついているだけで抵触するというのは、まったく理解できない。全世界のソフトウエアメーカーにとって由々しき問題だ」と批判したとのことであるが、今回の東京地裁の判断のポイントを考えたときに、内藤興人理事のこの認識は大丈夫なのだろうかと他人事ながら心配になる。日亜化学対中村教授の青色LED職務発明訴訟の一審のときの日亜化学側のコメントと似たような自己中心性が、何となく、見え隠れするのだが。

ところで、ジャストシステム社の強気とは独立に、コンプライアンス経営の観点からも、利用者(特に企業や各種機関など)のほうは自己防衛に走りつつあるようである。私の知っている企業は、さっそく、リスク回避のために一太郎の全面リプレースを検討し始めたようである。また、MS Wordの使用が主流となった民間企業に対して、一太郎のシェアが大きいのは実は役所などの公的だそうである。日本中の役所が揃って違法行為を行なうというのは、あまりシャレにはならない事態である。

あるところで聞いたのだが、東京地裁の裁判官は、今回の判決を書くために、普段から使っている「一太郎」ではなく他のワープロソフトを使ったとのこと。笑い話のようであるが、確かに、一太郎を使っていれば、「特許侵害である」という判決をする行為自体が特許侵害になるわけであり、裁判所の信用に関わる。

そんな、利用者からの声に押されたのか、「ジャストシステム、特許問題回避へソフト変更検討」という記事(※)も出ている。この記事によると、ジャストシステム社は、「判決を受け、希望するユーザーに対しソフトの一部変更に応じる検討を始めている」とのこと。松下の特許を回避する製品(パッチ?)をネットを介して提供する方向のようである。

まあ、今回の特許の技術は、ヘルプを表示させるための操作に関するものなので、ワープロソフトに取って本質的なものとは思えない。「希望するユーザに対して」などと言わずに、すべてのユーザ向けに、製品からその機能だけ外してしまうという手もある。販売差し止めなどだけで、損害賠償請求はないみたいだから。

※ http://www.nikkei.co.jp/news/main/20050204AT1D0405604022005.html

(c) 2005, zig zag road runner.

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Comments

余談ですが。
実は一太郎のアイコンは、ユーザーが自由にデザインを作れるようになっているのです。

だから、私的にはアイコンのデザインがどうのこうのが実ににくだらない話と思う。

Posted by: 素人考 | Saturday, February 12, 2005 21:27

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